宍粟市一宮町の繁盛(はんせ)地区は宍粟市の最北端に位置しており、1,000m級の山々を背景に、倉床ふれあいの水や千町の岩塊流など清流揖保川の源流を有した自然豊かな地区です。
揖保川源流の清流と気候の恩恵を受けて米の生産が盛んでありますが、米農家の高齢化が進み後継者問題に直面しております。
そこで、受入団体であるMore繁盛が生産しているブランド米「みかたの舞」及び「繁盛米」の生産支援を通して、稲作を中心とした農業について学び、将来米農家として活躍してくれる人材を募集します。
この繁盛地区の豊かな自然、農村景観を守るために一緒に活動しませんか。

More繁盛とは
8つの自治会で構成されるMore繁盛は、加速する人口減少や農地の荒廃などの課題に対して、危機感を持った地元と都市部の有志で2017年から活動している団体です。

活動内容
- More繁盛が生産している特別栽培米「みかたの舞」及び「繁盛米」の生産支援及び販路開拓支援等
- 繁盛地区の農家の指導を受けて、稲作を中心とした農業技術の習得
- 農閑期は、More繁盛が行う地域活動の支援
その他、隊員のスキルや関心に応じて、繁盛地区全体の活性化に資する活動を歓迎します。
求める人物像
- 職業として農業をしていきたい人(専業米農家をめざしたい人)
卒業後のビジョン
地域おこし協力隊として活動できる任期は3年です。協力隊卒業後は、この繁盛地区で米農家として独立することが目標となります。
居住場所
宍粟市一宮町繁盛地区内
所属
More繁盛(繁盛地区まちづくり協議会)
担当課
- 一宮市民局まちづくり推進課
| 雇用関係の有無 | あり |
| 募集対象 | (1)生活の拠点として次に掲げる都市地域に住民票があり、採用後に生活拠点と住民票を宍粟市に移すことができる方 ① 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40 年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域(以下「法指定地域」という。)以外の都市地域 ② 3大都市圏以外の政令指定都市(札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)のうち、法指定地域以外の都市地域 (2)地域の活性化に意欲があり、地域住民や関係団体とともに積極的に活動できる方 (3)自らの意思及び責任において活動を実施できる方 (4)任用期間終了後も宍粟市内に定住する意思のある方 (5)市が指定する空き家等に居住することができる方 (6)普通自動車免許を有し、着任までに自家用車を所有できる方(※リース契約可) (7)パソコンの一般的な操作(ワード、エクセル、インターネット操作など)ができる方 (8)地方公務員法第16 条に規定する欠格条項に該当しない方 |
| 募集人数 | 1人 |
| 勤務地 | 宍粟市一宮町繁盛地区 |
| 勤務時間 | 原則として、1日7時間、月20日 |
| 雇用形態・期間 | (1)宍粟市会計年度任用職員(パートタイム)となり、宍粟市地域おこし協力隊として宍粟市長より委嘱を受けます。 (2)任用期間は、着任日から令和8年3月31日 (3)隊員の任期は1年以内とし、活動に取り組む姿勢や活動成果等を勘案し、最長3年まで延長することができます。 (4)隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任期中であっても任用を取り消すことがあります。 |
| 給与・賃金等 | 月額183,000円(期末手当・昇給あり) |
| 待遇・福利厚生 | (1)社会保険等に加入します。 (2)地域おこし活動に要する経費に対し市から予算の範囲内で支援します。 (3)家賃は市が負担(上限月額40,000円)しますが、光熱水費や自治会費等の生活に必要な費用は個人負担となります。 (4)活動に使用するパソコンは希望があれば市から貸与します。 (5)本市までの交通費、引っ越しに必要な経費は個人負担となります。 (6)総務省等が実施する地域おこし協力隊員を対象とした研修などに参加することができます。その費用は市が負担します。 |
| 審査方法 | ※応募にあたり、事前に宍粟市を訪れ、受入団体との顔合わせや活動拠点の見学を推奨しています。 【選考方法】 (1)第1次審査(書類審査) 宍粟市地域おこし協力隊申込書及び添付書類に基づき書類審査を行います。 (2)第2次審査(面接審査) 第1次審査合格者を対象に面接審査を行います。(交通費等は個人負担になります) (3)審査結果についての問合せには一切応じられませんので予めご了承ください。 【応募方法】 郵送または持参で、宍粟市地域おこし協力隊申込書(様式1)に次の書類を添えて、提出してください。 (1)住民票(募集日以降のもの) (2)完納証明書(募集日以降のもの) ※今年の1月1日時点に居住していた自治体で発行される証明書を提出してください。 ※自治体によっては発行していない場合がありますので、その場合は、領収書等、応募者個人に係る税金すべての納付状況が分かるものを提出してください。 (3)普通自動車運転免許証の写し(裏・表コピー) (4)誓約書 【提出先】 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6 兵庫県宍粟市まちづくり部まちづくり推進課 |
お問合せ
| 住所 | 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6 |
| 電話 | 0790-63-3123 |
| メール | machizukuri-ka@city.shiso.lg.jp |